著作権

著作権とは

著作権法により、著作者が「専有する」と定めらている権利には、以下のようなものがあります

【 著作権とは 】

著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したもの」で、「文芸・学術・美術・音楽に属するもの」です。

小説・脚本・論文・歌詞・振付・絵画・版画・彫刻・漫画・建築・映画・写真・地図・舞台美術などが該当します。そして著作者とは、著作物を創作した人のことです。 

 日本では、著作者が著作物を創作すると同時に著作権を取得したと認められ、著作権法の保護を受けることになります。手続きなどは必要としません。そして、その権利は著作者の権利継承者に引き継がれ、著作者の死亡から50年後までと定められています。死後50年経つと、著作物は人類共通の文化遺産 (パブリック・ドメイン) として、自由に利用できることになります。

 著作者の権利には大きく分けて著作財産権と著作者人格権があります。

■ 著作権(著作財産権)
複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・頒布権・譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権・二次的著作物の利用権など
著作権法では、これらの権利は著作者が専有するものとしていますが、実際には著作者自身がこれらの権利を行使することはまれであり、むしろ他人が著作物を使用することについて許諾する権利と考えられます。


■ 著作者人格権
公表権・氏名表示権・同一性保持権・名誉声望保持権
 公表権は未公表の著作物の公表の是非を決定する権利、氏名表示権は公表に際し著作者の氏名を表示する権利、同一性保持権は著作物の無断改変を禁止する権利です。

【 舞台美術における著作権 】

■ 舞台美術家の著作権はどこまで認められるか
 創作性のある装置・衣裳のデザイン画、模型、図面等はすべて舞台美術家の著作物です。著作権法の保護の元にあるデザインからの製作と利用に関して、舞台美術家は独占的な許諾権を持っています。

■ 舞台美術家が行使できる権利
 舞台美術家はプロデューサーや劇団などの主催者からデザインを依頼されます。舞台美術家はその依頼を受けてデザイン画などを創作し、その著作権を専有します。そこで、主催者は報酬を支払うのと引き換えに舞台美術家から著作物の利用承諾を受け装置や衣裳を製作します。ここで製作された装置や衣裳は、原則として著作物の複製(コピー)にあたります。また、著作人格権によって、舞台美術家は主催者にクレジットの表示を要求することや、デザインの無断改変を禁止することができます。

【 初演・再演 】

 舞台美術のデザインから作られた装置や衣裳などの製作物は、初演という形で完成を見ますが、それ以外の公演(再演・別演目) についても、舞台美術家の著作物使用に対する許可が必要と考えられます。    

 先にも述べたように、製作された装置や衣裳は著作物の複製にあたり、上演という形で利用されます。舞台美術家が、ある特定期間の複製物の上演利用を許諾した場合、それ以外の期間の公演への使用や、別の演目への流用を禁止することができます。契約の際に公演期間などの内容を明確にしておくことが重要です。 

【 二次使用に対する著作権 】

■ 上演以外の目的に使用される場合
 装置や衣裳は、上演のためだけに使用されるとは限りません。 二次使用の全てに対価の請求が発生するかどうかは、契約当事者同士でよく協議する必要があります。
日本舞台美術家協会では、テレビやインターネット放映・DVD販売・カレンダー等の販売・有料公演での再利用など、営業的利益を目的として使用される場合は対価が支払われるべきだと考えています。

■ 別の公演作品での使用
 舞台美術家のデザインから作られた衣裳や小道具、装置のパーツなどをやむを得ず別の演目で使用する場合には、関係者同士で話し合いがなされるべきです。使用に当たっての許諾条件などを事前に取り決め、著作権の侵害を防ぐ事が大切です。

【 その他 】

■ デザインの売り渡し
 舞台美術家がデザインそのものを完全に売り渡してしまうことがあります。これはプロデューサーや劇団などに著作権が譲渡されることになります。したがって舞台美術家は著作物の複製権や上演権を自ら行使できなくなります。著作権を譲り受けた側は、その著作物(デザイン)を利用して、装置や衣裳を製作することができ、それを半永久的に使用し続けることができるため、デザイン料は通常より高額に設定されるのが通常です。
 また、舞台美術家が一度譲渡したデザインを使用し、装置や衣裳を製作することは出来ません。ただし著作者人格権は譲渡できない権利(一身専属権)なので、複製権や上演権を譲渡したからといって氏名表示権や同一性保持権が失われるわけではありません。その著作物が利用された時にはクレジットの表示を要求できますし、勝手にデザインを変えることも禁止できます。

■ 著作権侵害の場合、どうなるのか
 著作権を侵害された場合、損害賠償や差し止めのような民事的請求が認められています。また、故意に著作権を侵害した場合には 刑事罰が科されることもあります。

《もっと詳しく知りたい場合は以下をご参照ください》

⬛ 著作権電話相談室

公益社団法人 著作権情報センター
専用
電話:03-5333-0393

受付時間 10:00〜12:00、13:00〜16:00(土日、祝日を除く)
公益社団法人著作権情報センターでは、著作権に関する質問や相談を受け付けています。相談は無料ですが、具体的な紛争についての相談は応じかねますので、ご注意下さい。(メールやFAXによる相談は受け付けておりません)

⬛ 文化庁HP 著作権制度に関する情報

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html

契約について(協会規定)

舞台美術(装置・衣裳)デザイン料、デザイン契約協会規定
1. デザイン料

担当したデザインに基づいて作られた装置、衣裳、小道具等(製作物)の製作費を算定し、それに応じた初演時デザイン料の最低限度を目安とし て下に表示する。
デザインを行うにあたり、発生した合理的実費については主催者と協議する。 再演が行われる場合は、著作物使用の許諾について別途協議を必要とする。初日以降の立会いが必要な場合の日当も同様とする。

2. 著作権の帰属

デザインと製作物の著作権及び著作者人格権はデザイナーに帰属する。
主催者は、安全性確保のために必要急迫の場合を除いて、デザイナーの許可なく、その形状、色彩を変更してはならない。

3. 二次的使用

デザイン又は製作物が録画・写真等に複製頒布され、又は放映される場合の許諾条件については別途協議を必要とする。ただし報道及び公演の宣伝の為だけにおこなう利用はこの限りではない。

製作物の製作費 デザイン料(初演の目安-税抜)
100万円未満20万円〜
100万円〜200万円 30万円〜
200万円〜300万円 40万円〜
300万円〜400万円 50万円〜
400万円〜500万円 60万円〜
500万円〜700万円 70万円〜
700万円〜1000万円 80万円〜
1000万円以上90万円〜

デザイン委嘱契約書 〈雛形〉

以下は日本舞台美術家協会内で協議の上、作成されたデザイン委嘱契約書のサンプルです。ダウンロードしてお使いください。

デザイン委嘱契約書 〈雛型〉

契約書雛型 ダウンロードへ